社団法人 日本植物蛋白食品協会
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植物たん白Q&A
第1章 総  則
(名 称)
第1条  本会は、社団法人日本植物蛋白食品協会という。

(事務所)
第2条  本会は、主たる事務所を東京都港区に置き、理事会の議決を経て必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(目 的)
第3条  本会は、植物性たん白食品の開発利用及び消費の増進を図るとともに、その規格及び表示の 改善、製造、加工及び流通に係る技術の開発及び改善並びに植物性たん白食品に関する内外情報の収集及び提供を行うことにより、たん白資源の有効利用と国民 食生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 植物性たん白食品の開発利用及び消費の増進に関する事業
  (2) 植物性たん白食品の規格及び表示の改善に関する事業
  (3) 植物性たん白食品の製造、加工及び流通に係る技術の開発及び改善に関する事業
  (4) 植物性たん白食品に関する内外情報の収集及び提供並びに植物性たん白資源の開発利用に係る調査研究に関する事業
  (5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会  員
(会員の資格)
第5条  本会の会員になることができる者は、植物性たん白食品の製造、加工及び販売を業とする者並びに植物性たん白食品に関する団体であって本会の趣旨に賛同する者とする。

(加 入)
第6条  本会の会員になろうとする者は、加入申込書を会長に提出し、理事会の承諾を受けなければならない。

(加入金及び会費)
第7条  会員は、加入の際に総会で別に定める加入金を納入しなければならない。
2.  会員は、毎年総会で別に定める会費を納入しなけらばならない。
3.  既納の加入金及び会費は、会員の脱退の場合においても、これを返還しない。

(脱 退)
第8条  会員は、次の理由により本会を脱退する。
  (1) 会員たる資格の喪失
  (2) 死亡又は解散
  (3) 破産
  (4) 除名
2.  会員は、前項の規定によるほか、脱退申し出、理事会の承認を経て脱退することができる。
3.  前項の脱退の申し出は、その理由を記載した書面を提出するものとする。

(除 名)
第9条  本会は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において会員総数の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
この場合には、本会は、その総会の開催日の10日前までにその会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるものとする。
  (1) 本会の事業を妨げ、又は本会の名誉をき損する行為をしたとき。
  (2) 定款又は総会の議決を無視する行為をしたとき。
2.  会員は、除名の決議があったときは、その旨を会員に通知するものとする。

(届 出)
第10条  会員は、その氏名(会員が団体の場合には、その名称及び代表者の氏名)又は住所に変更があったときは、遅滞なく、本会にその旨を届け出なければならない。
2.  会員が団体である場合には、あらかじめ会員の代表者としてその権利を行使する者を本会に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
第3章 役 員 等
(役員の定数及び選任)
第11条  本会に、役員として理事5人以上12人以内、監事2人又は3人を置く。
2.  理事及び監事は、次に掲げる者のうちから総会において選任する。
  (1) 会員又は会員の代表者としてその権利を行使するもの。
  (2) 植物性たん白食品に関し、学識経験を有する者
3.  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4.  理事のうちから、会長に1人、副会長3人及び専務理事1人を互選する。
5.  理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者をいう)又は特定の企業の関係者の占める割合は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
6.  監事には、本会の職員が含まれてはならない。

(役員の職務)
第12条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.  副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、あらかじめ会長の定める順序により、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3.  専務理事は、会長及び副会長を補佐し、事務局を統括して会務を処理する。
4.  理事は、理事会を組織して会務を審議し、執行する。
5.  理事は、次の職務を行う。
  (1) 財産の状況を監査すること。
  (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  (3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会又は農林水産大臣じ報告すること。
  (4) 前号の規定による報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

(役員の任期)
第13条  役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2.  補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.  役員は、その任期が満了した場合又は辞任した場合においても、後任者が就任するまでは引続きその職務を行うものとする。
4.  第11条第2項第1号に掲げる役員が、当該会員の代表者でなくなったときは、本会の役員を退任したものとみなす。この場合において当該会員の新任代表者が、補欠選任されたものとみなす。

(解 任)
第14条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合においては、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 心身の故障のために職務の執行に堪えがたいと認められるとき。
  (2) 職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(役員の報酬)
第15条  役員は、無報酬とする。
2.  前項の規定にかかわらず、常勤の役員には、総会の議決を経て報酬を支払うことができる。

(顧 問)
第16条  本会に顧問若干名をおくことができる。
2.  顧問は、理事会の推せんにより会長が委嘱する。
3.  顧問は、会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。

(職 員)
第17条  本会の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及びその他の職員を置く。
2.  事務局の組織及び運営並びに職員の服務、給与、退職手当等に関し必要な事項は、理事会の承認を経て会長が定める。
3.  職員は、会長が任免する。
第4章 会  議
(会 議)
第18条  会議は、総会及び理事会とする。
2.  総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(会議の構成)
第19条  総会は、本会の最高の意思決定機関であって、会員をもって構成する。
2.  理事会は、理事をもって構成する。

(会議の権能)
第20条  総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
2.  理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (2) 総会に付議すべき事項
  (3) その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項

(会議の開催)
第21条  通常総会は、毎事業年度1回以上開催する。
2.  臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1) 理事会が必要と認めたとき。
  (2) 会員総数の5分の1以上の会員から会議の目的を記載した書面により請求があったとき。
  (3) 監事が第12条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
3.  理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1) 会長が必要と認めたとき。
  (2) 理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(会議の招集)
第22条  会議は、前条第2項第3号に規定する場合を除いて、会長が招集する。
2.  会長は、前条第2項第2号に規定する場合には請求があった日から20日以内に臨時総会を、同条第3項第2号に規定する場合には請求があった日から20日以内に理事会を、招集しなければならない。
3.  会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の7日前までに通知しなければならない。

(会議の議長)
第23条  総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。
2.  理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(総会の議決方法等)
第24条  総会は、会員総数の過半数にあたる会員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2.  会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3.  総会においては、第22条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した会員の過半数の同意があったときは、この限りでない。
4.  総会の議事は、この定款に定めのある場合を除き、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
この場合においても、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。

(議会の議決事項)
第25条  この定款において別に定める事項のほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
  (1) 加入金及び会費の分担並びにその徴収方法の決定または変更
  (2) 事業計画及び収支予算の決定または変更
  (3) 事業報告、収支決算及びこれに附帯する財務諸表の承諾
  (4) その他本会の運営に関する基本的な事項

(総会の書面又は代理人による議決)
第26条  やむを得ない事由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2.  前項の書面は、総会の前日までに本会に到達しないときは、無効とする。
3.  第1項の代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
4.  第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。

(議事録)
第27条  総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 総会の日時及び場所
  (2) 会員又は理事の現在数
  (3) 会議に出席した会員又は理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
  (4) 議決事項
  (5) 議事の経過の概要(発言者の氏名及び要旨を含む。)及びその結果
  (6) 議事録署名人の選出に関する事項
2.  議事録には、議長及び出席会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名し、押印するものとする。
3.  議事録は、事務所に備えつけて置かなければならない。

(理事会の附議事項)
第28条  理事会の議を経なければならない事項で緊急を要するものについては、書面を送付して意見を求め、会議にかえることができる。
2.  理事会の議事運営について必要な事項は、理事会で別に定める。

(規定の準用)
第29条  第24条、第26条及び第27条の規定は、理事会に準用する。この場合において、これらの規定中「会員」とあるのは、「理事」と読み替えるものとする。

(専門委員会)
第30条  会長は、本会の事業の円滑な運営を図るために必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
2.  専門委員会に関する必要な事項は、理事会で別に定める。
第5章 資産及び会計
(事業年度)
第31条  本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(資産の構成)
第32条  本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (1) 本会の設立当初に寄附された財産
  (2) 加入金及び会費
  (3) 寄附金品
  (4) 助成金又は交付金
  (5) 事業に伴う収入
  (6) 資産から生ずる収入
  (7) その他の収入

(資産の管理)
第33条  本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の定めるところによる。
2.  本会の経理の細則については、理事会の承諾を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)
第34条  本会の経費は、資産を超えて支弁してはならない。

(事業計画及び予算)
第35条  この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、総会において出席者3分の2以上の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第36条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2.  前項の規定により暫定予算を執行した場合における収支支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。

(監 査)
第37条  会長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、通常総会開催の7日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 収支計算書
  (3) 賃借対象表
  (4) 正味財産増減計算書
  (5) 財産目録
2.  監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して、総会に提出しなければならない。
3.  会長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について、総会の承諾を得た後、これを事務所に備えつけて置かなければならない。

(報 告)
第38条  会長は、毎事業年度開始の日から3月以内に、次の各号に掲げる書面を農林水産大臣に提出しなければならない。
  (1) 前年度の事業概況報告書及びその年度の事業計画書
  (2) 前年度末の財産目録及び賃借対照表
  (3) 前年度の収支計算書、正味財産増減計算書及びその年度の収支予算
  (4) 前年度末の会員名簿及び前年度における会員の異動状況を記載した書類
第6章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第39条  この定款は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、農林水産大臣の許可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第40条  この法人は、民法(明治29年法律第89号)第68条第1項2号から第4号まで及び第2項第2号の規定により解散する。
2.  この法人は、民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議基づいて解散する場合には、会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、農林水産大臣の許可があったとき解散する。
3.  解散後の残余財産は、総会の議決を経て、かつ、農林水産大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する公益法人又は地方公共団体に寄附する。

(解散の場合の清算人)
第41条  本会が解散したときは、破産の場合を除き、理事を清算人とする。
第7章 雑  則
(委 任)
第42条  この定款の施行について必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
付  則
この定款は、農林水産大臣の認可があった平成12年1月25日から施行する。

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